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OEM契約とライセンス契約の違い
OEM生産の場合は、製品の仕様は依頼主が決め、完成した製品の管理権及び所有権は依頼主に帰属します。 依頼主はOEM生産受諾メーカーと製造委託契約を締結し、仕様書、図面、原料、資材の供給および製造上の機密保持に関して取り決めます。
ある分野で特定のメーカーが優れた技術を製品に応用して販売している場合、後発メーカーは自社で新たに技術開発投資をせず、そのメーカーからOEMとして製品供給を受け、自社ブランドにて直ちに市場に参入できる利点があります。また、販売力の優れた会社がメーカーにOEM発注した製品を、販売 会社のブランドの強さを生かして販売していく場合もあります。発注を受けたメーカーは、同じ商品でデザインを少し変え、他社ブランドで売る分と自社で売る分を作ることで、量産効果によりコストダウンが図れ、同時に売上高の増大を見込めます。ただし、受注メーカーはOEM受注だけでは当該市場にいつまでも自社ブランドを浸透させることができない、また生産量が常に納入先の都合に依るというデメリットがあります。
ライセンス契約は、知的財産権にかかわるものであり、特許技術、実用新案、意匠、著作、商標など工業機械分野においては他の企業の開発した技術、設計などに対し、ライセンス料を支払い、ライセンス受諾者のリスクで当該製品を生産する方式です。また、海外の有名ブランドおよびキャラクター商品の衣料、雑貨などの分野では、商標権許諾者(ライセンサー)は商標権受諾者(ライセンシー)とブランド・ライセンス契約を締結し、商標を付した製品の生産および販売を一定の販売領域に限り許可します。
従って、契約の際に、ライセンシーは海外委託生産が可能である条項を挿入しておく必要があります。
ライセンサーはデザインやノウハウをライセンシーに提供し、それに基づきライセンシーはブランドイメージに沿った商品を生産、販売します。ライセンサーは常にその商品のイメージ管理、品質管理を怠らないようにしなければなりません。ライセンシーは供与された商標やキャラクターを製品に付けることにより、商品を差別化して付加価値を上げる手法を取ります。通常は、排他的独占契約を結んだ企業だけがその商標を使用できるので、価格競争を避けることができるでしょう。ライセンサーはライセンシーより基本ライセンス料と売上げに応じた一定率のライセンス使用料を受け取ります。

参考文献:JETRO日本貿易振興機構(ジェトロ) URL:http://www.jetro.go.jp/world/qa/i_basic/04A-010822
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